しかし、どの方法も、それぞれメリットデメリットがあり、自分自身の置かれた状況に応じ、適切な方法を選択していく必要があります。 例えば、自己破産であれば債務がゼロになる代わりに、破産者名簿に記載されたり、官報に掲載されたりしますし、免責決定されるまで資格制限がされるなどのデメリットがあります。この資格制限では、弁護士や税理士、宅建などの資格の他、警備員や会社役員など、職業についても制限されることになります。また、持ち家などの財産はすべて失うことになります。

個人再生というのは、よく有名企業の経営が傾いた際に行う民事再生の個人版と考えてもらうとわかりやすいと思います。債権者から一定の借金を免除してもらい、裁判所に認められた再生計画にそって残りの借金を返済しながら生活の再建を目指す方法です。ちなみに自己破産ではなく過払い金請求ののとなら過払い金請求ナビ:24時間、土日対応、無料相談OKの弁護士を紹介というサイトで勉強してみるといいですよ。 マイホームや車を手放すことなく、借金を返済できる方法ではありますが、負債総額が3000万以下の個人で、今後継続して収入を得ることができる見込みがないといけません。当然、弁護士費用は自己破産よりも高くなります。 任意整理の場合は、弁護士や司法書士などの法律家が債権者と交渉し、借金の減額や利息の一部カットを協議して返済方法を決めていく方法です。


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